2025/07/22
所得税の基礎控除見直しによる令和7年源泉徴収事務の注意点
Contents
1.はじめに
令和7年度税制改正により所得税の基礎控除が引上げられることが決定しました。ただし施行が令和7年12月1日からとなっているため、今年度の源泉徴収事務においていくつか注意すべき点があります。今回は、「所得税の基礎控除見直しによる令和7年源泉徴収事務の注意点」についてお伝えいたします。
2.源泉徴収事務の注意点
上記で述べたように基礎控除の引上げは令和7年12月1日から施行されるので、その日以降の年末調整から適用されます。
ここで注意しなければいけないのが、施行日前の11月30日までに退職した従業員の源泉徴収です。引上げられた基礎控除は12月1日以降に適用されるため、年末調整で基礎控除の引上げが適用されません。基礎控除の引上げの適用を受けるには、確定申告をしなければいけなくなります。
退職時に源泉徴収票の発行も行い渡している場合には従前の給与計算となっているケースがほとんどだと思いますが、年末調整時期に当年の退職者の源泉徴収票をまとめて作成する場合などは注意が必要です。また、良かれと思い、退職者への源泉徴収票作成時に引上げ後の基礎控除を適用することもできません。また、クリニックでは今のところほとんど該当する先はないかと思いますが、外国人労働者を雇い入れいている場合で、11月30日までに帰国などにより退職したケースも同様の取り扱いになります。
3.最後に
確定申告すれば引上げ後の基礎控除を適用して所得税還付となるのですが、帰国してまで還付を受けるための申告をする外国人がどれほどいるか、という疑念はあります。シンプルに11月30日までの給与計算や源泉徴収票の発行は今まで通り、12月以降に行う年末調整では改正後の基礎控除額と理解しておけば大丈夫です。
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