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2025/10/15

【住宅ローン控除】調書方式が始まります

1.はじめに

住宅ローン控除の適用にかかる手続きについて、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、年末残高調書を用いる「調書方式」とする改定が行われます。

証明書方式

住宅ローン控除の適用を受ける方が、金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告又は年末調整の際に、税務署又は勤務先に提出する方式

調書方式

金融機関等が税務署に年末残高調書を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの年末残高情報を提供する方法

2.調書方式に対応した金融機関への手続き

住宅ローン控除の適用を受けるためには、金融機関に対し、マイナンバー又はe-Taxの利用者識別番号(各金融機関により異なります)を記載した「住宅ローン控除の適用申請書」(各金融機関の様式によります)を提出することとされています。

3.確定申告・年末調整の手続

年末残高調書の年末残高等の情報を、マイナポータル連携によって活用することとなります。
なお、マイナポータルからの年末残高情報の取得・確定申告書への自動入力(マイナポータル連携)には、確定申告前(居住を開始した年内)の事前準備として、e-Taxからの情報取得を希望する必要があります。

この場合、従来の証明書方式と異なり、金融機関等からの紙の年末残高証明書は交付されません。

 

4.調書方式は年末残高証明書の提出が不要

給与所得者が住宅ローン控除を適用する場合、1年目に確定申告をする必要があります。
2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。

令和6年居住者が、令和7年分の年末調整で勤務先に提出が必要な書類は、証明書方式と調書方式で異なります。

証明書方式の場合

「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書及び給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」(以下「証明書兼申告書等」といいます)と、「年末残高証明書」を勤務先に提出します。

調書方式の場合

証明書兼申告書等のみを勤務先に提出します。
証明書兼申告書等は、控除証明書左下の「住宅借入金等の年末残高に関する事項」欄に年末残高情報があらかじめ記載された状態で税務署から交付されます。控除申告書の備考欄には“調書方式に対応する金融機関からの借入れである旨”を記載した上で提出することになります。

マイナポータルの活用の場が広がってきました。


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