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2024/06/11

戸籍謄本の広域交付制度が始まりました!

1.はじめに

相続が発生した後に行う手続きは実に100種類以上あると言われており、手続きを進める為の書類を集めるだけでも大変な作業となることがあります。その中で、亡くなった方の預金解約や不動産の名義変更など、相続の手続きをするために必要となる書類の代表的なものに「戸籍謄本」が挙げられます。

金融機関や法務局などで相続の手続きをする際は、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)と、相続人全員の戸籍謄本を提示して相続関係を証明する必要があります。

2.戸籍謄本の広域交付制度がスタート

戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場が請求先となりますが、亡くなられた方が住んでいた住所地と本籍地が違うことも多々あります。これまで、戸籍謄本を集めるためには本籍地がある市区町村役場の窓口に出向くか、郵送で取り寄せなければなりませんでした。そのため、亡くなられた方が引っ越しの度に本籍地も変えていたりすると、その市区町村ごとに請求する必要がありました。最近はマイナンバーカードを利用することで、コンビニエンスストアのキオスク端末から、遠方の本籍地の戸籍謄本を取得できるようになりましたが、本人の戸籍謄本のみですし、亡くなった方の戸籍を揃えるのは時間がかかるケースも多々ありました。

しかし、令和6年3月1日からお住まいや勤務地など最寄りの市区町村役場の窓口で、本人や配偶者・子・孫・父母・祖父母などの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)が取得できるようになりました。(新戸籍法第120条の2)。

ただし、兄弟姉妹・伯父(叔父)伯母(叔母)などの戸籍謄本、データ化のできていない古い除籍謄本、戸籍の附票はこれまで通り本籍地で取り寄せる必要があります。

3.最後に

この改正によって、戸籍収集の時間と労力と費用が大幅に削減されることが見込まれます。相続人の関係や取得する戸籍謄本によっては取得できないものがありますので、詳しくはお近くの市区町村役場か、弊社までお問い合わせください。


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