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2021/07/28

短期前払費用として損金算入ができる場合

税金,節税,資金繰り

1.短期前払費用とは?

今回は、節税対策として利用される短期前払費用についてご説明いたします。

まず、前払費用とは法人・事業主が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるため支出した費用のうち、その事業年度終了時点においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として支出したとき資産計上し、役務の提供を受けた時経費にすることができます。

原則は上記の通りですが、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において継続的に経費にしている場合は、経費として認められることになっています。これを短期前払費用といいます。


2.何が当てはまる?

短期前払費用として認められる役務の提供には、保険料や地代家賃、システムのリース料、雑誌の定期購読料(電子版)などが当てはまります。

一方で、物の購入に対する対価(雑誌の定期購読料(電子版を除く))や、一定の時期に特定のサービスを受けるためにあらかじめ支出した対価(税理士事務所等への顧問料など)は、短期前払費用に該当しません。

また、借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利息のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期の前払利子であるからといっても、支払時点での経費にすることはできません。


3.支払い方

支払い方にも注意が必要です。下記のようなケースは、短期前払費用とはなりません。

〈3月決算の法人〉
●期間を20年とする契約により借りた建物の賃料について、2月末に翌年分(4月から翌3月分)の賃料240万円を前払いにより支払い場合

●1年分(4月から翌3月分)の賃料を前払いすることとした契約より借りた建物の賃料について、当月末において未払計上している場合。


4.最後に

過度な節税は資金繰りを悪化させる恐れがありますので、やりすぎにはご注意ください。
ご不明な点がありましたら弊社担当者までお問い合わせくださいませ。


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