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2022/09/28

相続放棄は3ヶ月以内に判断を!

1.はじめに

人が亡くなると相続が発生します。
亡くなった方が「被相続人」となり、その相続人は「配偶者」と「(養)子」又は「(祖)父母(養父母)」 又は 「兄弟姉妹」 になります。
相続人は、被相続人の財産及び権利、義務の全てを引き継ぎます。ただし、職業資格や年金受給権などの個人の固有の権利(一身専属権)は相続の対象にはなりません。
つまり、預貯金、有価証券、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などの債務や他人の債務の保証人となっている場合も保証債務も相続の対象となります。


2.相続放棄の判断

相続人は、被相続人の相続を「承認」するか「相続放棄」するか?の判断をしなければなりません。その期間は、民法で「3ヶ月以内」(熟慮期間)と定められています。
基本的には、その起算日は各相続人ごとに「被相続人の死亡を相続人が知った日から」又は「自分が被相続人の相続人であることを知った日から※」です。
※例)子の全員が相続放棄をしたことで、兄弟姉妹が相続人となった場合など
つまり、被相続人が死亡し、自分が相続人だと知ってから3ヶ月という短い期間で、被相続人が持っていた財産調査をして「相続するのか?」を決めなければなりません。
ただし、財産調査に時間がかかるなどの正当な理由があれば、家庭裁判所に「期間伸長の申立」で伸ばすことも可能ですが、熟慮期間である3ヶ月を経過する前に申し出る必要がありますので、ご注意ください。


3.相続放棄を考えたら注意すべきこと

被相続人の財産の承継を迷ったら(相続放棄するかも含めて)手元にある被相続人の財産についての取り扱いについて、所有者としての振る舞いをしたとみなされる行為をした場合は相続放棄できなくなることもありますので注意が必要です。
相続を承認すると決めるまでは、被相続人の財産は「預かっているもの」という認識で管理する必要があります。
これは、相続放棄の手続きをした後に相続人(財産管理人)に引き渡すまでも同じです。

【具体例】
・不動産を売却する→×
・不動産を貸す→△(短期の賃貸借は○)
・預金を引き出して自分のために消費する→×
・預金を自分の口座に移す→×
・家財、衣類などを捨てる、壊す→△ (換価できるものは×)
・思い出の品を形見分けする→△(宝石、骨董、等の価値のある物は×)
・借金の返済をする→×
・借金の返済を受ける→×
・生命保険金の受取(受取人 相続人)→○
・生命保険金の受取(受取人 被相続人)→×
・株主総会で議決権を行使、配当金の受取→×
・葬儀費用を支払う→△(一般常識の範囲内の相応なものであれば○)
・固定資産税などの税金を支払う→○
・公共料金を支払う→○
・遺産分割協議をする→×
・相続財産を隠してこっそり自分のものにする→×


4.相続放棄した後は?

相続人が家庭裁判所に「相続放棄」の申述を行い受理されると、「最初から相続人でなかった」ことになり、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」(相続人でないことの証明書)を発行してもらえます。
相続放棄をしたことは、被相続人の戸籍などへ記載されないため債権者の調査では相続放棄をした事実を把握できません。もし、債権者から「相続人なので、借金を払ってください」と言われたら、「相続放棄申述受理証明書」を提示して、「自分は相続人でないので、支払う義務はない」と拒否できます。
また、今手元にある被相続人の財産は、相続人に引き渡すまで預かっている他人のものですので、大切に保管・管理しましょう。勝手に使用又は消費したり、故意に破損したりすると、場合によっては、相続放棄を取り消されることもあるので要注意です。


5.後になって、借金の存在がわかった時は相続放棄できない?

被相続人に負債があることや連帯保証人になっていたことが、ずいぶん後になってからわかることがあります。
相続放棄申述期間内に債権者からの請求がなかったり、知人の債務の連帯保証人になっていたりする場合などは、債務者である知人が返済を継続している間は、保証人に対して債権者から連絡が来ないことも多く、わからないケースが多くあります。
そのような場合、もう相続放棄はできないのでしょうか?

もちろん、相続放棄申述期間が経過している場合の相続放棄は、経過前に比べてハードルが格段に上がります。しかし、裁判所の裁量によって認められるケースもありますので、諦めないでください。
例えば、幼少期に両親の離婚によって疎遠になり、被相続人の生活状況や財産の有無や借金のことなど知り得ない状況だったことや債権者からの請求書が届いて初めて借金の存在を知ったことなどの事情がある場合です。
熟慮期間経過後は、裁判所が受理するか?を判断するにあたり、証拠資料や事情説明書などが必要になりますので、是非、法律の専門家に相談してください。



《お問い合わせ》
司法書士法人ハート・トラスト
https://www.iwanagaoffice.com/


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