2019/07/30
法務局で直筆証書遺言の保管が可能に、財産目録はパソコンでの作成でもOKに

直筆で書く遺言(直筆証書遺言)は手軽に書くことができる反面、保管場所には注意が必要です。
遺言書の存在を家族に伝えておくことで相続がスムーズにできますが、紛失、内容によっては家族が遺言書を破棄、隠匿、改ざんする恐れがあります。
一方で伝えなければ、家族に遺言書を見つけてもらえない可能性があります。
このほど相続に関する制度が見直され、2020年7月10日より直筆証書遺言を法務局で保管する制度ができます。
遺言書の紛失、改ざんの恐れがなくなるほか、家族が遺言書の有無を簡単に確認できるようになります。
相続開始後に遺言書の写しの請求・閲覧が可能になり、相続人の一人に遺言書の写しを交付したとき、又は閲覧させたとき他の相続人に遺言書が保管されていることが通知されます。
又、2019年1月13日より直筆証書遺言のうち、財産目録に限ってはパソコンで作成できるようになりました。
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