2019/07/30
医療機関が発行する領収書に印紙の貼付は必要でしょうか

医師や歯科医師が業務上作成する受取書(領収書)には金額の多寡に関係なく印紙の貼付は必要ありません。
商売などに伴い売上代金に係る金銭の領収書を発行した場合、1通につき5万円以上の記載のあるものはすべて印紙を貼付し、印紙税を納税しなければならないことになっています。
しかし、医師や歯科医師がその業務上作成する領収書は、税務上「営業に関しない領収書」として取り扱われ、印紙税の納税義務が生じないこととされています。
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