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2020/01/17

経費に認められる従業員レクリエーションや研修旅行の範囲について

経費とは?

そもそも経費とは、事業に関連して発生する費用です。税務調査でしばしば争点となる福利厚生費や交際費、旅費交通費などは、この「事業に関連して」が判断のポイントになります。判断のポイントとしてよく言われるのが、「社会通念上」とか「世間一般的に」などですが、そもそも「正解」がないものを「判断」するので、税務署と我々には「見解の相違」があります。税務調査で調査官がよく指摘してくるものとして、旅費交通費、特に「海外旅費」があります。「海外」ということもあり、「事業関連性」と「私的な部分」の確認をされます。ではどうすれば、この旅費交通費が経費として認められるのでしょうか?

国税庁のHPには以下の様に記載されています。
従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合、使用者が負担した費用が参加者の給与として課税させるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定します。

 

(1)従業員レクリエーション旅行について

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。

(注1) 上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
(注2) 次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

(1) 役員だけで行う旅行
(2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行
(4) 金銭との選択が可能な旅行

(1)、(2)の要件は満たしていても、(注1)、(注2)で否認されるケースがあるので十分注意する必要があります。上記の要件等を満たすものが「社会通念上」「世間一般的に」認められる「旅行」ということになります。また、調査の場面では旅行の行程表も確認されるので、保管しておく必要がありますし、記載内容に「私的なもの」が含まれていないことも重要です。

旅行の事例としては次の様なケースが紹介されています。
・3泊4日・旅行費用15万円(内会社負担7万円)・全員参加⇒OK
・4泊5日・旅行費用25万円(内会社負担10万円)・全員参加⇒OK
・5泊6日・旅行費用30万円(内会社負担15万円)・50%参加⇒NO

*会社が負担する金額の目安としては10万円程度ということになります。

 

(2)研修旅行について

研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。しかし、直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税されます。
また、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。
例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。
1. (1) 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
2. (2) 旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行
3. (3) 観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行

 

以上、税務調査ではこのようなポイントを参考にて判断していますので、参考にしてください。


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