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2021/01/14

倒産防止共済掛金の利用について

1, はじめに

経営セーフティ共済の「中小企業倒産防止共済制度」をご存知でしょうか。

取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥る事を防ぐための制度で、
実際に取引先が倒産して回収不能となった場合に、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万)まで借入することができ、掛金については損金または必要経費にできる税制優遇も受けられる、事業者にはありがたい制度となっております。
     

2, 医業の分野ではどう利用する?

「小売業・サービス業については倒産のリスクが伴うけど、
医業の分野はその殆どを行政相手とするもので、倒産して回収不能となることはないのでは?」

と、この制度について必要性を感じられないかもしれません。
では何故ご紹介しているかといいますと、制度そのものの効果ではなく、その掛金が損金または必要経費になる点を利用するのです。
開業して、順調に業績が伸び始め、そろそろ税金対策が必要だと感じる頃に、実力発揮します。
限定的なものにはなりますが、検討する価値はあると思います。
    

3, 掛金について

掛金につきましては、5千円から20万円の単位で自由に選択できます。
月払い年払い(前納)が可能です。
最大限1年間で効果を出そうとしますと、20万円を1月から支払うように契約し、
12月に先1年分(240万)を前納すると最大で460万の必要経費を生み出すことができます。

ただし、掛金の総額が800万までという限度があります。
800万までの掛金を納め終えた後は、解約(必要となる時)までそのままにしておきます。

40ヶ月以上納めていれば、掛金は全額戻ります。
解約時は雑所得として全額課税所得となりますので時期の見極めは注意が必要です。
個人開業は対象ですが、医療法人は対象外になる点にもご留意下さい。
     

4, 最後に

個人開業のドクターについては、残った所得については全て課税され、コントロールが難しいのが現状です。
合法的に簿外に逃した資金を業績が下がった時や資金難のタイミングに合せて解約し、
資金を調達できる手段として使えますので、検討の余地はあるかと思います。

契約内容の詳細や、税務的な判断は顧問の税理士へご相談下さい。


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