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2021/01/07

書面添付制度って何?税務調査が入りにくくなるって本当?

1.はじめに

顧問税理士から「書面添付を出しませんか?」と言われたこともあるかと思いますが、先生方は「書面添付制度」をご存知でしょうか。

書面添付制度とは、申告書に税理士が作成した書面を添付することによって、税務署に対し所見表明ができる制度です。
今回はその書面添付制度についてお伝えします。


2.書面添付制度とは

書面添付制度は、税理士が税務の専門家として計算した事項を記載した添付書面を作成し、国税当局がその内容についての意見を尊重することにより、税務執行の円滑化を図ります。税務調査の要否判断などに積極的に活用されています。

税務調査は、通常は事前通知を行ってから実地調査が行われることが一般的ですが、書面添付制度による書面添付がある場合は事前通知の前に意見聴取が行われるので、調査官にとって通常より手間と時間がかかります。

よって、同じ内容の申告書で書面添付ありと書面添付なしの申告書がある場合では、書面添付なしの申告書が調査対象になる可能性が高くなります。意見を述べる機会は、あくまで税理士に与えられた権利の一つとなりますので、納税者を同席させて、意見を述べることはできません。
   

3.メリット

①納税者の事務所等に来所して行う実地調査に至らないケースもある

税務調査の事前通知前に税理士から意見を聴取したことによって、疑問点が解消し、
結果として税務調査の必要がないと認められたときには、実地調査に至らないこともあります。
  

②融資の手続きにも有利になる

一部金融機関で借入手続きがスムーズになる場合があります。
  

③過少申告加算税(ペナルティ)が免除になる

仮に意見聴取の結果、申告に誤りがあり修正申告による追加税額が出たとしても、過少申告加算税(ペナルティ)が免除になります。
  
書面添付の提出と意見聴取により、クリニックに来て行う実地調査にならない可能性もありますが、
書面添付制度の意見聴取は、「調査について事前に通知する場合」を対象にしているため、無予告調査は対象外となります。
    

4.注意点

①適正申告をした上で書面添付を行うこと

後日調査が行われ、書面添付の記載事項において相当な否認事項が確認された場合、その書面の信憑性が疑われるとともに、税務調査逃れのために書面添付を行っていると思われ、税務署からマークされる可能性も・・・
   

②前期まで書面添付を行っているにも関わらず、今期において書面添付を行わなかった場合

今期の申告に、何かがあるのではないかと思われる可能性があります。
一度書面添付を提出したら、適正申告を行い、書面添付できるようにする必要があります。
   

③書面添付している場合でも、税務調査が実施されても大丈夫なよう心がけは必要

前述のとおり、意見聴取することによって疑問点が解消し、実地調査を行わないことはありえます。
しかし、書面添付制度は税務調査の省略を前提にしているものではないので、
帳簿や書類の保存も含めて税務調査が実施されても大丈夫なように心がける必要があります。
    

5.最後に

書面添付制度を利用することで、実地調査が省略される可能性はあります。ただし、注意点にも記載したように適正申告をした上で、書面添付を提出するという心がけは必要となります。
弊社でも、書面添付制度を利用することは可能です。

ご不明な点がございましたら、税理士法人アップパートナーズまでお尋ねください。



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