お気軽にお問い合わせ下さい 092-403-5544
お問い合わせ
                 
クリニック経営ナビは、医科(病院・クリニック)・歯科専門の税理士による情報サイト
メニュー
閉じる
2020/12/28

通勤災害とは何ですか?

1, はじめに

通勤災害とは、労働者が通勤中の事故等で被ったケガ・疾病・障害・死亡をいいます。
労働者災害補償保険法では次の①から③の移動を通勤の形態として挙げています。
  

2, 通勤災害の対象となる通勤の形態とは

①住居と就業の場所との間の往復

<該当例>
・得意先への直行直帰

②就業の場所から他の就業の場所への移動

<該当例>
・仕事を掛け持ちしていて、そのまま次の職場へ移動

③住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

<該当例>
・単身赴任で週末だけ家族の住む自宅へ帰宅し、翌出勤日に当自宅から会社へ出勤
  (親の介護や子の養育等やむを得ず家族と別居している場合に限られる)

   

3, 通勤災害の対象となる「通勤」の要件とは

通勤災害の対象となる「通勤」と認められるための要件ですが就業に関し、上記①~③の移動を合理的な経路及び方法により行われるもので、かつ業務の性質を有さない事とされています。

合理的な経路とは?

労働者が通常利用する経路であれば、複数の経路があったとしても問題なく、交通渋滞回避のため迂回する事や、
共働きの労働者が子を預けるため通勤途中に保育所等に立ち寄る経路は合理的な経路とされます。

合理的な方法とは?

電車やバス等の公共交通機関の利用、徒歩や自動車、自転車による移動等、通常考えられる交通手段であれば合理的な方法とされます。
   

4, 「通勤」と認められないケース

「通勤」とは認められないケースですが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、やむを得ない理由により行われるものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。
   
この日常生活上必要な行為であって、やむを得ない理由とは次の通りです。
・日用品の購入等
・職業訓練や教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
・選挙権の行使
・病院や診療所で診察又は治療を受ける行為
・要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護
  (継続的に又は反復して行われるものに限る)

※通勤途中で近くのトイレを使用する場合や、お店等でたばこや飲み物を買うといった些細な行為は、通勤に通常付随して行われる行為とされ、逸脱や中断には該当しません。
   

5, 最後に

通勤中の負傷等が通勤災害と認定されるためには、これまで述べてきた様々な要件を満たしている事が必要です。
特に通勤の途中で中断や逸脱があった場合に、その後通常の経路に復帰したとしても、通勤災害と認められなくなる事に注意しましょう。

実際に通勤中の事故等が発生した時に適切な対応が出来るよう、事前に従業員へ通勤災害の内容について案内しておくと共に、通勤経路の申告をしてもらうなど、状況を把握し準備しておくと良いでしょう。


メール相談
メール相談メール相談
ページトップへ