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2020/11/09

休憩時間の基礎知識

1, はじめに

労働時間を管理する上で、意外な落とし穴が「休憩時間」です。休憩時間に業務をしていれば労働時間として扱う必要があり、賃金の不払いの問題につながります。

そこで今回は、休憩時間に関する法律上の定めを確認し、スタッフさんへの休憩時間の与え方と、生産性向上のための活用法についてご紹介いたします。


2, 休憩時間の与え方

休憩は、次のように労働基準法で規定されています。

6時間超8時間以下⇒少なくとも45分

8時間超⇒少なくとも60分

この休憩時間は労働時間の途中に与えなければなりませんが、一括して与えなければならないという定めはありません。

従って、1日のうち午前中に10分、昼40分、午後に10分などのように複数回に分けて与えることも可能です。ただし、休憩時間は食事の時間や疲労の回復を目的としていますので、過度に細かく分断すると目的の達成が難しくなります。与えるタイミングや時間数の設定に注意しましょう。


3, 生産性向上のための活用法

労働時間が6時間を超えなければ、法律上、休憩時間を与える必要はありませんが、例えば6時間連続して勤務すると、休憩がないことで疲労の蓄積や、空腹による生産性の低下が想定されます。また、法律上は問題のない次のような休憩の与え方にも留意する必要があります。

1日の労働時間(8時間勤務)の場合

9時00分~12時00分(労働時間)
12時00分~13時00分(休憩時間:1時間)
13時00分~18時00分(労働時間)
 
この場合、午後の労働時間中に休憩時間はなく、5時間連続の勤務となります。
一般的に人間の集中力が持続する時間は長くても2時間程度と言われていますので、集中力が途切れた状態で仕事を続けることにもなりかねません。

こうした場合、例えば次のように休憩を設けることで、集中力の低下を防止し、午後の勤務の生産性を向上させることもできます。
 

1日の労働時間(8時間勤務)の場合

9時00分~12時00分(労働時間)
12時00分~12時45分(休憩時間:45分)
12時45分~15時00分(労働時間)
15時00分~15時15分(休憩時間:15分)
15時15分~19時00分(労働時間)
 
休憩時間の与え方を見直すことで残業時間の削減にもつながります。


4, 最後に

労働基準監督署が事業所の調査を行うときには、労働基準法で定める休憩時間を与えているかどうかの確認が行われ、与えていないときには是正勧告が行われることがあります。
この機会に休憩時間を確認し、問題があればその改善に向けて取り組んでいきましょう。


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