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2023/05/30

一般社団法人でクリニックを設立する際のメリット・デメリット

1. はじめに

医療機関には個人・医療法人だけでなく

・株式会社
・国公立
・独立行政法人
・学校法人
・宗教法人
・NPO法人
・一般社団(財団)法人
・公益社団(財団)法人
・医療法人
・生活協同組合
・社会福祉法人

等があります。
現在、営利を目的とする株式会社での開設はできませんが、他の法人は原則、非営利性が保たれれば設立が可能と考えられます。そのなかでも一般社団(財団)法人は選択しやすいと思われます。

その違いは下記の通りです。


2.医療法人と一般社団の主な違い

図1


3. 一般社団法人のメリットとデメリット

一般社団法人で開設する場合のメリット

・個人事業からの借入金の引き継ぎが容易にできます。
・都道府県の認可ではないので県の監督権はありません。(医療機関に関するものは除く)
・解散が容易にできます。
・医療法に規制する純資産の登記や事業報告義務がありません。

一般社団法人で開設する場合のデメリット

・医療機関の開設は、開設地を所管する保健所の判断となるため、前例が無いなどの理由で断わられたり、開設に時間がかかる場合があります。
・同族役員(理事)数が多ければ非営利を保つことができず事業税の保険収入に対する所得の非課税規定の適用ができない場合や相続税が課税されることもあります。



また、一般社団法人での設立は徹底した非営利性が求められます。

具体的には

・剰余金の配当禁止規定を定款に定める
・解散したときには残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めること
・特定の個人又は団体に特別な利益を与えていないこと
・理事の親族等である理事の合計数が理事の総数の1/3以下であること

などです。
詳しくは非営利性についての厚生労働省の通知をご参考ください。
<平成24年3月30日付 医政総発0330 第4号  医政指発0330第4号>
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/midashi_shinkyu120330b.pdf


4. 最後に

医療機関の法人化は形態によりそれぞれにメリット・デメリットがありますので貴院にあった法人化をご検討ください。ご不明なことがあれば税理士法人アップパートナーズまで。



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